派遣の抵触日を受入企業が管理する方法|事業所単位と個人単位
著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表
目次
派遣の抵触日は、事業所単位の受入期間と同じ組織で働く個人の期間を別々に追って管理します。事業所単位の期間を延長しても、同一の派遣労働者を同じ組織単位で継続して受け入れられる期間まで自動的に延びるわけではありません。契約更新の前に両方の日付を確認することが受入企業の仕事です。
「担当者が交代したので、派遣の期間も数え直してよいのか」という疑問は、事業所の期間と個人の期間を一つの更新日で管理すると生じます。派遣元が管理する雇用契約の日付も加わるため、誰のどの期間かを分ける必要があります。
本記事では、事業所と組織単位の期間の違い、延長前の意見聴取、派遣元への通知、複数拠点の記録方法を確認します。2026年10月1日施行の労働者派遣法の現行版を前提に、受入企業が残す資料へ落とし込みます。
本記事で分かること
- 事業所単位と組織単位で追う期間の違い
- 延長前の意見聴取と派遣元への通知の順序
- 複数拠点で管理する抵触日通知書の項目
- 期限記録に不備を見つけたときの確認先
結論:派遣の抵触日を受入企業が管理する方法(早見表)
抵触日とは、派遣先が期間制限に抵触することとなる最初の日です。事業所単位ではその事業所の受入れ、個人単位では同じ組織単位で働く派遣労働者に着目します。二つを別の欄で持ち、契約締結前の通知と延長後の再通知を記録します。
| 管理する軸 | 対象 | 受入企業が確認する資料 |
|---|---|---|
| 事業所単位 | 事業所その他の就業場所の受入れ | 最初の受入日、意見聴取、延長履歴 |
| 個人単位 | 同じ組織単位で働く同一の派遣労働者 | 配属日、組織単位、個人の受入期間 |
| 契約前の通知 | 派遣先から派遣元 | 抵触日通知書と送付記録 |
| 延長後の通知 | 延長した事業所の派遣元 | 延長後の日付と再通知の履歴 |
2026年の派遣制度改正に関する受入企業の担当も、期間管理と別の欄で確認できます。期間制限の根拠は労働者派遣法第40条の2・第40条の3、通知は第26条第4項・第40条の2第7項です。厚生労働省の令和8年10月版の取扱要領を2026年10月21日に確認しました。
事業所単位と組織単位の起算点を分ける
事業所の期限と個人の期限は別管理です。例外に該当する受入れを除き、事業所単位の期間制限と、同一人が同じ組織単位で働く期間制限をそれぞれ確かめます。部署名が似ているかだけで組織単位を判断しないことが大切です。
事業所で続く受入れの起算
労働者派遣法第40条の2は、事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について期間制限を定めています。派遣可能期間は原則3年で、延長する場合も法定の手続を要します。派遣スタッフが替わっても、その事業所での派遣受入れの履歴を消さずに管理します。例外に当たるかは、個々の受入れの区分と契約の内容を分けて確認します。
抵触日通知書では、事業所名、就業場所、最初の受入れの記録、現在の抵触日を一続きで見ます。拠点名だけを書いた一覧では、同じ建物に複数の事業所がある場合に取り違えます。事業所の管理者が替わっても引き継げるよう、根拠になる契約と通知の所在を記録します。
受入開始を管理する一覧には、派遣元が複数ある場合も、事業所ごとに同じ起算点を使います。派遣元別の契約管理表だけを見ていると、新しい派遣会社との契約開始日を事業所の最初の受入日と誤認しやすくなります。契約と事業所の履歴を結ぶ識別番号を設け、派遣元が変わる前後の期間を連続して確認します。

組織単位で同じ人を受ける期間
労働者派遣法第40条の3は、事業所単位の派遣可能期間が延長された場合でも、同じ組織単位で同一の派遣労働者を3年を超えて継続して受け入れることを制限します。ここでの組織単位は、業務の配分に直接の権限を持つ者が指揮命令する配置の区分です。事業所の延長日を、個人の期限へそのまま写さないようにします。
個人別の管理欄には派遣労働者、配属先の組織単位、受入れの開始、異動の内容を残します。部署の名称変更だけで実態の指揮命令が変わらない場合と、組織単位そのものが変わる場合を区別するためです。判断に迷う配置変更は、契約上の業務と現場の指揮命令を派遣元と照合します。
同じ人が複数部署で働く予定なら、どの部署の指揮命令を受け、各部署がどの業務を配分するかを具体的に確認します。組織図の部署名だけで別の組織単位へ移ったと判断せず、実際の業務配分の権限を見ます。人事異動の発令日と現場の配置変更日が違う場合は、その差を記録して期間計算の根拠を明確にします。

更新前の意見聴取から通知まで並べる
延長には同意ではなく意見聴取の手続が必要です。異議が出たときの説明と、延長後の派遣元への通知も別の仕事です。日付だけ更新する運用では、手続の順序を追えません。
| 時点 | 行うこと | 残す記録 |
|---|---|---|
| 延長の検討前 | 現在の派遣可能期間と対象事業所を確認 | 受入履歴、現行の抵触日 |
| 法定の意見聴取期間 | 過半数労働組合等の意見を聴く | 相手、時点、意見の内容 |
| 異議が出た場合 | 延長理由などを説明 | 説明の内容と実施時点 |
| 延長した後 | 派遣元へ抵触日を通知 | 更新した抵触日通知書、送付履歴 |
過半数労働組合等への聴取
事業所単位の派遣可能期間を延長する派遣先は、抵触することとなる最初の日の1か月前の日までの間に、過半数労働組合等の意見を聴きます。労働者派遣法第40条の2第4項の手続です。「同意を得なければ延長できない」という要件ではありません。意見を聴いた相手、提示した資料、実施日を残し、延長する期間と対象の事業所を確認します。
相談を始める日を担当者の予定だけで決めると、法律が定める聴取期間を外すおそれがあります。現在の抵触日から逆に日付を確かめ、過半数労働組合等への資料提示と意見聴取の予定を管理します。意見を得た後も、異議の有無に応じて次の作業を分けます。

異議があるときの説明と再通知
過半数労働組合等から異議が述べられた場合、派遣先は延長前の派遣可能期間が経過する日の前日までに、延長理由などを説明します。労働者派遣法第40条の2第5項の規定です。異議があったという事実と、それに対して何を説明したかを一つの議事録で区別して残します。異議があれば延長が必ず不可能になる、という扱いではありません。
延長後には、同条第7項により派遣元へ新しい抵触日を速やかに通知します。意見聴取の相手と、通知を受ける派遣元は別です。送付した抵触日通知書が古い版のままなら、契約更新の段階で両社の日付がずれるため、送付日時と相手方を記録します。
延長の決裁資料には、聴取対象の事業所、聴取した意見、異議への説明、決めた延長後の期間を順に並べます。手続を担当する部署と、派遣元へ通知する部署が違う場合は、決裁後にどの版を渡すか確認します。事業所で派遣元が複数あるなら、通知先の漏れを一覧で点検し、各社の受領状況を残します。
複数拠点の抵触日台帳を設計する
拠点ごとに受入履歴を持つことが複数拠点の管理の基本です。本社が全拠点の契約を一括して扱う場合も、事業所単位の起算点まで一つにまとめません。拠点と個人の二つの台帳を照合できる欄を用意します。
増設時に引き継ぐ情報
新しい拠点を増やすときは、住所や拠点名だけでなく、派遣就業の場所と組織単位の構成を記録します。既存拠点から人員が移る場合、移る人の個人単位の期間と、新拠点の事業所単位の期間を別々に確認するためです。名称が似た拠点を取り違えないよう、契約書上の就業場所を一覧の識別欄へ転記します。
抵触日通知書の作成者、承認者、派遣元への送付者を決めておくと、異動と契約更新が重なったときの抜けを減らせます。更新した日付だけでは何を根拠に変えたか追えないため、受入開始の記録と意見聴取の履歴も紐づけます。事業所の追加を機に、既存拠点の通知が未更新のまま残っていないかも点検します。

拠点別受入表と抵触日通知書は、受入場所ごとの起算点と通知履歴を対応させます。
人員交代でも残る期限
派遣労働者が交代すると、個人別の受入開始日は変わります。しかし事業所単位の受入履歴は、その交代だけで最初から数え直すものではありません。派遣先の担当者が交代した場合も同じです。現場の人員表だけを残すと、事業所単位の抵触日が消えたように見えるため、事業所台帳を独立させます。
交代の記録には、前任者の終了、後任者の開始、所属する組織単位を記します。指揮命令者が変わる場合は、組織単位の判断に影響するかを契約と実態で確認します。派遣元が変わった場合も、派遣先側で管理する事業所の期間を別の会社の契約だからと分断しないようにします。

事業所に残る抵触日は、担当者や派遣労働者が交代しても引き継ぐ情報です。受入表の起算日と通知履歴を照合し、更新時に過去の期間を失わないようにします。
抵触日の管理に不備があったとき
期限記録と通知履歴を別々に見直すと、不備の位置が分かります。誤った日付を派遣元へ伝えた場合、社内表だけの修正では両社の情報が一致しません。契約条件と現場の受入実態から確認します。
期限記録を再確認する
事業所の最初の受入記録、延長の有無、意見聴取の日付を順に確認します。個人については、同じ組織単位で働いた期間と配置の変化をたどります。派遣元から届く契約更新案に記載された日付が社内台帳と異なれば、どちらか一方へ合わせる前に、起算の根拠を突き合わせます。
期間制限に関する問題を見つけても、個別の効果を日付だけで断定しません。適用除外や契約上の区分が関わるためです。受入実態を確かめた上で、派遣元と所管窓口へ確認する資料を整理します。労働者派遣法第40条の2・第40条の3の対象がどちらかを明確にして相談します。
派遣元通知の履歴を追う
新たな派遣契約の締結前、派遣先は派遣元へ抵触日を通知します。労働者派遣法第26条第4項の規定であり、通知がなければ派遣元は契約を締結できません。同条第5項の主体は派遣元なので、通知の送り手と契約締結の確認者を混同しないようにします。
通知書が見つからない場合は、送付先、送付時点、添付した版を確かめます。延長後の再通知についても同様です。社内の抵触日一覧が正しくても、派遣元へ古い日付を伝えていたなら、双方の記録を合わせる必要があります。次の更新では通知書の版と受領確認を一緒に残します。
是正の優先順位を付けるときは、現在就業中の派遣労働者がいる事業所から確認します。事業所単位の期限と、各人の組織単位での期間を別々に再計算し、契約上の予定と現場の実績を突き合わせます。過去の通知に誤りがあった可能性があれば、派遣元へ事実を共有するための資料を先にそろえ、日付だけを一方的に書き換えないようにします。
まとめ
抵触日は、事業所の受入れと、同じ組織単位で働く個人の期間を別々に管理します。延長には過半数労働組合等への意見聴取が必要で、異議があれば説明し、延長後の抵触日を派遣元へ伝えます。人員や担当者の交代時にも、事業所の受入履歴を引き継ぐことが重要です。
関連する改正実務は受入企業の2026年改正対応で確認できます。制度別の記事は法令・制度解説の一覧から探せます。
よくある質問
- Q. 派遣期間の延長には同意が必要ですか
- 同意は法定の要件ではありません。事業所単位の派遣可能期間を延長する派遣先は、過半数労働組合等の意見を聴きます。異議が出たときは延長理由などの説明も必要です。労働者派遣法第40条の2第4項・第5項を区別し、実施日と相手方を記録します。
- Q. 担当者が替わると事業所の期間はリセットしますか
- 担当者の交代だけではリセットしません。事業所単位の期間はその事業所の受入れに関する管理であり、人事担当者や派遣労働者が替わった事実だけで履歴を消すものではありません。個人単位の期間とは別に、受入開始と延長の記録を残します。
- Q. 抵触日は誰が派遣元へ通知しますか
- 派遣先が派遣元へ通知します。新たな労働者派遣契約を締結する前の抵触日通知は労働者派遣法第26条第4項、事業所単位の派遣可能期間を延長した後の再通知は第40条の2第7項に定められています。送付した版と日付を派遣元の受領記録と合わせて確認します。
出典
本記事の出典は に内容を確認しています。
- 1.厚生労働省『労働者派遣事業関係業務取扱要領 令和8年10月』(mhlw.go.jp)