2026年の派遣制度改正で受入企業が確認する実務|企業向け
著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表
目次
2026年10月1日施行の派遣制度改正を受け、受入企業は待遇情報の提供と受入環境の整備を担当者別に点検します。派遣労働者への待遇差の説明は派遣元が行い、派遣先は説明の前提となる情報を派遣元へ渡します。料金協議や職場での対応も、主体を分けて進めることが要点です。
「説明資料を受入企業が作るのか、派遣会社へ何を渡せばよいのか」という疑問が生じやすい改正です。説明する人と情報を提供する人を混ぜると、契約前の資料確認が曖昧になります。
本記事では、待遇情報の受渡しから料金協議、施設利用、評価への協力、ハラスメント対応までを受入企業の視点で確認します。根拠は2026年10月1日施行の法令・告示と、厚生労働省の公表資料です。
本記事で分かること
- 待遇差の説明と待遇情報の提供を担当する主体
- 派遣料金の交渉と駐車場を含む施設の扱い
- 評価に必要な情報共有とハラスメント措置
- 担当の取り違えを見つけたときの点検順序
結論:2026年の派遣制度改正で受入企業が確認する実務(早見表)
派遣先の改正対応とは、派遣元への情報提供と受入環境の整備を主体別に点検する実務です。派遣元が労働者へ説明する内容を、派遣先の義務として引き受ける必要はありません。反対に、受入企業から派遣元へ渡す比較対象労働者の待遇情報や、受入現場の協力は派遣先側で確認します。
| 確認すること | 主な担当 | 受入企業が残す資料 |
|---|---|---|
| 待遇差の内容・理由の説明 | 派遣元 | 派遣元からの説明依頼と情報提供の履歴 |
| 比較対象労働者の待遇情報 | 派遣先 | 待遇情報提供書と変更時の連絡記録 |
| 派遣料金の協議 | 派遣先と派遣元 | 提示条件と協議の経過 |
| 施設利用と業務評価への協力 | 派遣先 | 利用条件と業務遂行状況の共有記録 |
| ハラスメントへの措置 | 派遣先も対象 | 相談窓口と指揮命令上の対応記録 |
厚生労働省の改正ポイント案内と派遣先指針の改正告示を2026年10月21日に確認しました。法令の現行版は2026年10月1日施行です。派遣先の実務では、契約前に渡す情報と、就業中に更新する情報を分けると確認しやすくなります。
説明義務の主体と受入側の担当を分ける
待遇差を説明する主体は派遣元です。派遣先は比較対象労働者の情報を提供し、内容に変更があれば追加で伝えます。両者の書面が似ていても、相手と目的が異なります。
派遣元が説明する事項
派遣元事業主は、派遣労働者から求められた待遇の相違について、その内容や理由などを説明します。労働者派遣法第31条の2の説明義務を、派遣先が代わって負うものではありません。2026年10月1日の改正では説明方法に関する省令上の事項も動いていますが、受入企業が派遣労働者向けの説明主体になるわけではありません。
受入企業が説明内容を確認したい場合は、何の待遇について情報が必要かを派遣元に尋ねます。社内で把握していない待遇を推測して資料を埋めると、比較対象労働者の条件と食い違うおそれがあります。待遇を決める派遣元と、受入先の情報を持つ派遣先の担当を分けて記録します。
派遣労働者から受入現場へ待遇に関する質問が届くこともあります。その場合は質問を放置せず、派遣先が答えられる施設や就業場所の事実と、派遣元が説明すべき待遇差の内容を切り分けます。問い合わせを受けた日、派遣元へつないだ日、必要な資料を送った日を別々に控えると、途中で担当が替わっても対応状況が分かります。

受入企業が渡す待遇情報
派遣先は契約締結前に、派遣労働者が従事する業務ごとに比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報等を派遣元へ提供します。労働者派遣法第26条第7項の義務です。比較対象労働者の職務内容には業務の内容と責任の程度が含まれるため、名称だけが似た別職種の条件を流用しないようにします。
提供済みの情報が変わったときは、同条第10項により変更内容も遅滞なく伝えます。待遇情報提供書に対象業務、比較した労働者の範囲、変更前後の条件、派遣元へ渡した日を残すと、契約更新時にどの版を使ったか追えます。派遣元が説明をする前提となる情報を、派遣先が正確に渡す関係です。
待遇情報の変更は賃金だけとは限りません。比較対象の職務や施設利用の条件が変わる場合も、どの派遣業務に関係するかを人事が確認します。拠点別に資料を作る企業では、古い版を持つ派遣元がいないか送付先を一覧で点検します。契約更新時には、前回の提供日から変更がないと確認した場合も、その判断の根拠を社内で残すと照合しやすくなります。

料金交渉と福利厚生施設で見る条件
料金への配慮と施設利用の確認は別の仕事です。派遣料金の見積には必要な待遇を確保できる条件が反映されているかを見て、施設については派遣労働者が受入現場でどの機会を得られるかを確認します。
料金協議の提示条件
労働者派遣法第26条第11項は、派遣先に派遣料金の額への配慮を求めています。派遣先指針の2026年10月1日適用改正は、派遣元の料金交渉に一切応じない場合や、待遇確保に必要な額の提示を受けながらその額を下回る料金にする場合について、同項の趣旨を踏まえた対応とはいえないと示します。料金の変更を必ず受け入れるという意味ではなく、提示条件と協議の経過を確認することが先です。
派遣料金見積書を受け取ったら、業務、就業時間、必要な技能、契約期間、追加費用を同じ欄で見ます。条件の異なる見積を単価だけで比べても、受入企業が払う総額や待遇の前提は読み取れません。派遣元が待遇確保のために提示した額と、派遣先が示した条件を別々に残します。
協議の経過を残す際は、金額だけでなく前提の変化を記録します。たとえば業務の追加や勤務時間の変更があれば、前の見積と新しい見積は同一条件ではありません。派遣元がどの条件を根拠に額を提示し、派遣先がどの条件なら受け入れられると回答したかを並べます。担当者の口頭のやり取りだけで終わらせず、最終の個別契約書へ反映した項目を確認します。

派遣料金見積書の前提は、業務と就業条件を確定した書面の版に合わせます。
駐車場を含む施設の利用
派遣先は、労働者派遣法第40条第3項により、省令で定める福利厚生施設の利用機会を派遣労働者にも与えます。同条第4項には就業環境の維持や便宜供与への配慮が定められています。派遣先指針の改正では、便宜供与の対象施設の列挙に駐車場が加わりました。施設ごとに適用する規律の強さを混ぜず、受入現場の利用条件を確認します。
たとえば駐車場については、利用可能な拠点、申請窓口、費用負担、空き区画の扱いを派遣元とすり合わせます。利用の可否を担当者の口頭判断だけにせず、派遣労働者と自社従業員が同じ場所で働く際の運用を文書に残します。施設へのアクセスと、料金交渉の内容は別の確認欄に置きます。

評価協力とハラスメント対応を運用する
派遣先の現場情報は評価と相談対応の起点です。受入企業は派遣労働者の業務遂行状況を把握できますが、待遇の決定主体は派遣元です。現場の事実を正しく共有し、相談窓口の担当を明確にします。
| 現場から出る情報 | 派遣先の確認 | 派遣元への伝達 |
|---|---|---|
| 業務の遂行状況 | 担当業務、成果、指揮命令者 | 評価に使う事実と確認日 |
| 苦情の申出 | 内容、受けた時点、暫定対応 | 苦情処理の連携事項 |
| ハラスメントの相談 | 相談先、接触の場面、保護措置 | 必要な連携と再発防止策 |
現場から渡す遂行状況
労働者派遣法第40条第5項は、派遣元が派遣労働者の職務評価等を行うための情報提供などについて、派遣先に協力への配慮を求めています。改正された派遣先指針は、業務の遂行状況の情報提供を具体例として加えました。派遣先の上司が待遇を確定するという意味ではありません。
現場では、個別契約書の業務と実際の担当作業が一致しているかを確認し、遂行状況を事実ベースで記録します。評価語だけを伝えるより、担当した業務と判断の根拠を添えるほうが派遣元は使いやすくなります。勤務上の苦情があれば同条第1項に従い派遣元へ通知し、連携して処理します。

相談窓口と指揮命令上の対応
派遣先も、派遣労働者に関する職場のハラスメント措置の対象です。労働者派遣法第47条の4は労働施策総合推進法の措置規定を読み替えて適用し、パワーハラスメントは同法第31条、顧客等の言動に関する措置は第33条にあります。受入企業は雇用管理上だけでなく、指揮命令上の場面を含めて相談体制を確認します。
相談が入ったときに誰が初動を取り、派遣元へどの情報を共有するかを決めます。指揮命令者が当事者になりうる場面では、本人が相談を受けて結論を出す形を避け、別の窓口へつなぎます。改正後の条番号と主体は、厚生労働省の令和8年10月版の取扱要領で確認できます(2026年10月21日確認)。
相談窓口の案内は、派遣先の現場だけで完結させず、派遣元の連絡先と一緒に受入開始時に共有します。顧客等の言動に関する相談と、社内の指揮命令者による言動に関する相談では、事実確認を進める相手が違うことがあります。内容を必要以上に広く共有せず、派遣労働者の就業を続けるための暫定措置と、その後の対応を分けて記録します。
改正の担当を誤ったときの見直し
担当を直すときは、情報の流れから点検します。説明を受入企業の仕事と誤認しても、派遣先から派遣元への情報提供が抜けていれば派遣元は説明の基礎を得られません。契約前の書面と就業中の記録を分けて見直します。
派遣元への説明依頼を分ける
待遇差の説明に関する問い合わせが自社へ届いたら、説明主体が派遣元であることを確認し、必要な待遇情報の範囲を派遣元とすり合わせます。受入企業の担当者が派遣労働者に対して法定の説明を終えたと扱わないことが大切です。説明に必要な情報が不足していれば、待遇情報提供書の対象業務や比較条件を先に確かめます。
社内の担当表には「派遣元が説明する」「派遣先が情報を渡す」「派遣先が施設と現場の措置を運用する」を別行で置きます。責任の所在が違う仕事を一つの承認欄にすると、更新時に誰が変更を伝えるか見えなくなります。改正の内容と既存の受入実務を同じ日付だけで一括管理せず、資料ごとに確認します。
派遣先の資料提供を修正する
比較対象労働者の条件や手当が変更されたなら、派遣先は労働者派遣法第26条第10項の変更情報を派遣元へ遅滞なく伝えます。派遣元からの請求を待つ運用では、変更の発見が遅れる可能性があります。人事が待遇の変更を把握した時点と、派遣元へ通知した時点を分けて残します。
施設利用や評価協力の運用も同じように点検します。たとえば拠点を移した派遣労働者について、駐車場の利用条件や指揮命令者が変わる場合があります。待遇情報、施設、遂行状況、相談窓口を一枚の担当表で照合し、必要な修正を各担当へ渡します。法令と告示の版は2026年10月1日適用、資料の確認日は2026年10月21日です。
まとめ
2026年の改正対応では、派遣元の説明と派遣先の情報提供を混ぜないことが出発点です。受入企業は待遇情報の変更連絡、料金協議、駐車場を含む施設の利用、評価への協力、ハラスメントへの措置を担当者別に点検します。根拠の法令・告示は2026年10月1日適用の版で確認してください。
受入手続の関連記事は法令・制度解説の一覧から確認できます。
よくある質問
- Q. 待遇差の説明は受入企業が行いますか
- 待遇差の説明主体は派遣元事業主です。受入企業は、比較対象労働者の待遇情報を契約締結前に派遣元へ提供し、変更があれば遅滞なく伝えます。労働者派遣法第26条第7項・第10項と、厚生労働省の改正ポイント案内(2026年10月21日確認)を合わせて見ると、説明と情報提供の担当を分けられます。
- Q. 駐車場の扱いは改正後の確認対象ですか
- はい、駐車場は改正後の派遣先指針で便宜供与を考える施設として明記されています。受入企業は駐車場の利用条件、申請先、費用負担を確認し、派遣元とも共有します。派遣先指針の改正告示は2026年10月1日から適用され、厚生労働省の告示本文を2026年10月21日に確認しました。
- Q. 料金交渉で受入企業は何を残しますか
- 派遣元が提示した必要額と、受入企業が示した就業条件、協議の経過を分けて残します。労働者派遣法第26条第11項は料金への配慮を定め、改正派遣先指針は交渉に一切応じない場合などへの留意を示しています。契約の金額だけでは経過を追えないため、派遣料金見積書とやり取りの日付を一緒に保管します。
出典
本記事の出典は に内容を確認しています。
- 1.厚生労働省『派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内~令和8年10月1日施行~』(mhlw.go.jp)
- 2.厚生労働省『派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件』(mhlw.go.jp)
- 3.厚生労働省『労働者派遣事業関係業務取扱要領 令和8年10月』(mhlw.go.jp)